HOUSE B/L裏面約款

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イネックス株式会社 運送証券裏面約款

〈第1条〉定義

本証券の表面及び裏面における次の語は、ここに定める意味を持つ。

  1. 「運送人」とは、本運送証券に基づく運送の履行責任を負うイネックス株式会社をいう。
  2. 「荷主」には、荷送人、出荷主、受荷主、運送品の所有者及び受取人並びにこの運送証券の所持人を含む。
  3. 「運送品」とは、この運送証券の表面に記載されている貨物をいい、かつその貨物が荷主によって、又は荷主のために提供されたコンテナに詰められている場合には、そのコンテナをも含む。
  4. 「本船」には、本証券の表面に示された船舶に全面的又は部分的に代替される、もしくは代替されるであろう船舶・船・小型船舶・艀又はその他の運送手段を含む。
  5. 「運送」とは、運送品に関して運送人が引き受ける作業及び役務の全体又は一部をいう。
  6. 「実運送人」とは、船舶の所有者及び運航者、港湾荷役業者、ターミナル・オペレーター、道路、鉄道及び航空輸送人及び独立契約者並びにそれらの者の使用人及び代理人であって、本運送証券に基づく運送の全部又は一部を履行するために、運送人がその役務を調達する者等をいう。

〈第2条〉至上約款

  1. 本運送証券が運送品の海上又は国内水上運送を対象とする限り、本運送証券は、1992年6月3日に改正された1957年6月13日付け制定の日本国の国際海上物品運送法(以下法律という)の規定に基づいて効力を有する。但し、1924年8月25日ブラッセルで署名された船荷証券に関するある規則の統一のための国際条約(以下へ一グ・ルールという)、又は1968年2月23日ブラッセルで署名されたヘーグ・ルールを改正する議定書、若しくは1979年12月21日ブラッセルで署名された1968年2月23日議定書により改正されたヘーグ・ルールが本運送証券に今日公的に適用されると判示された場合には、それら類似の立法(以下へ一グ・ルール立法という)の規定に基づいて効力を有するものとし、かっ、法律及びへ一グ・ルール立法は、本運送証券に摂取されているものとみなす。
  2. 法律又はヘーグ・ルール立法は、運送品が船舶への積込前及び船舶からの荷揚後、かつ、運送品が船積港又は荷揚港の臨海ターミナルにおいて、運送人及びその使用人又は代理人若しくは実運送人の管理下にある全期間を通じて適用されるものとする。
  3. 本運送証券のいずれかの規定が、法律又はヘーグ・ルール立法又は本運送証券により証明される契約に適用されるその他一切の法律、制定法又は規則に抵触し又は矛盾すると判断された場合には、当該規定はその抵触又は矛盾する範囲で無効とし、それ以上には及ばないものとする。

〈第3条〉準拠法・裁判管轄

この運送証券によって証明され、又はこの運送証券に含まれる契約は、本証券中に別段の定めがない限り、日本法に準拠し、本証券の下で生じる運送人に対する一切の訴訟は、日本の名古屋地方裁判所に提起されるものとする。

〈第4条〉責任制限立法

本約款の規定は、運送人に対して適用される全ての国の法令、制定法又は規則により認められる法定の保護、免責又は責任制限を制約し、又は運送人から奪うように運用されてはならない。

〈第5条〉下請負契約 : 使用人、代理人、下請負人の免責

運送人は運送品の取扱い、保管、若しくは運送の全部、又は一部を、また運送品に関して運送人が引受けた義務の全部、または一部を何らかの条件で下請けさせる権利を有する。荷主は、運送人の使用人、代理人、又は下請負人に対して、荷主が行った賠償請求に関連して、これらの者が、運送人に対して行う一切の賠償請求につき運送人に補償するものとする。上記規定を損なうことなしに、すべての使用人、代理人及び下請負人は運送人の利益のための本証券中の全規定の利益をあたかもわれらが、自らの利益のために明定されたかの如く享受する。この契約を締結するに当り、運送人は、それらの規定に関しては、自己のためだけでなく、使用人、代理人、及び下請負人及び受託者としても契約を結ぶものである。

〈第6条〉運送の経路

運送人は運送品の取扱い、積み付け又は運送に付随する方法、経路又は手続について相応の自由を保有する。

〈第7条〉運送人の引き受けと責任

    1. 運送人は本運送証券に記載されている運送品を委託された場所から指定された引き渡し場所までの一貫輸送を実行し請け負うものとする。
    2. 運送人は本運送証券の条項に従って責任を負うものとする。
    3. 本運送証券の目的とその条項に従って運送人は、この運送証券に明示されている契約の実行の為に運送人が利用するサービスを提供するいかなる者の行為及び怠慢に対して責任を負うものとする。
    1. 運送人は運送品を引き受けた時から引き渡しの時までの間に、生じた運送品の滅失又は損傷について責任を負うものとする。
    2. しかしながら運送人はつぎの事由で生じた滅失又は損傷の責任を免除される。
      1. 荷主又は、運送人以外の荷主の代理人として働く者あるいは運送人が運送品を引き渡した者の行為及び怠慢。
      2. 梱包、記号又は数の不足分又は不完全な状態。
      3. 荷主又は荷主の代理人による運送品の取扱い、積み込み又は積み降ろし。
      4. 運送品の固有の欠陥。
      5. 結果として運送人が相当な努力によってもさける事のできないストライキ、ロックアウト、労働の停止又は制限。
      6. 指図権者の指図に従ったこと。
      7. 運送人の過失又は関与によって生じた以外の火災。
      8. 運送人がさけることができなかった起因又は出来事であって相当な努力によっても防ぐことができない結果。

〈第8条〉不測の事態

  1. 運送の開始前または運送中に現存しようとしまいと、あるいは予見されようとされまいと、如何なる事態においても、それが運送人(本条の適用上、運送品の運送又は保管にたずさわるすべての者を含む)の判断に基づき、(i)本船、車輌、運送人、すべての者、運送品又はすべての財産に対し、如何なる性質のものであれ危険、損害、損失、遅延又は不利益をもたらしたか、若しくはもたらしそうな場合、又は(ii)運送を開始もしくは継続すること、又は運送品を荷揚港で荷揚すること、又は運送品を当初運送人が意図した経路及び方法でひき渡すことを、何らかの意味で、危険、実行不能、違法、または運送人もしくは荷主の利益に反するものとしているか、若しくはしそうな場合には、運送人は(a)何時でも、荷主危険と費用で、コンテナを開梱し、その他運送人が有利と考える方法で運送品を処置することができる。及び/又は(b)運送品を受取地又は船積港で、本船、車輌、若しくはその他の運送手段に積込む前であれば、補償することなしに運送契約を解除し、かっ、荷主に運送品の引取りを要求し、荷主がそうしない時には、荷主の危険と費用で、運送品をどこにでも倉入れし、又は置くことができる。及び/又は(c)運送品がある場所で接続を待っている場合には、そこで運送を終らせ、かっ、運送品を荷主の危険と費用で運送品の選択した場所に保管することができる。及び/又は(d)運送品が本船、車輌又はその他の運送手段に積込まれた場合には、その運送手段が荷揚港に接近し、入港し、又は入港を企図しつつあると否とを問わず、或いは引渡地に到達を企図しつつあると否とを問わず、或いは荷揚げを企図し、または開始しつつあると否とを問わず、運送品又はその一部を運送人の選択した港又は場所において荷揚し、或いはそれを船積港又は受取地に積戻し、そこで荷揚することができる。上記(c)又は(d)に基づく一切の行為は、完全且つ最終的な引渡し、並びに本契約の完全な履行を構成し、運送人はそれ以後、本証券の下で一切の責任から解放される。
  2. 前項に基づく保管、荷揚、又は一切の行為の後、運送人が運送品を保管及び/又は接続、及び/又は転送の手配をしたとしても、運送人は荷主の代理人としてのみ、かつ荷主の危険と費用においてのみそうするのであって、そのような代理に関して如何なる責任も負わず、且つ、荷主はそれから生ずるすべての超過運賃、諸掛り、及び余分費用を請求あり次第直ちに運送人に償還することが合意された。
  3. 上記第1項に述べる事態には以下のものを含むが、以下のもののみには限定されない。宣戦されている否を問わず戦争或いは戦争発生の懸念により生ずる事態、敵対行為、戦争類似行為、若しくは戦闘行為、暴動、内乱、その他の騒動、運河の閉鎖、障害、又は危険、港又は場所の封鎖、通商、貿易の禁止又は制限、検疫、衛生、又はその他類似の規則もしくは制限、部分的たると全面的たるとを問わず、かつまた、運送人若しくはその下請負人の使用人を含むと否とを問わず、同盟罷業、作業所閉鎖又はその他の労働送迎、港、波止場、臨海ターミナル又はその他の場所の混雑、運送品の積込み、荷揚げ、引渡し若しくはその他の取扱いのための労働力、又は施設の不足、欠如、又は障害、伝染病、疫病、悪天候、浅瀬、結氷、地滑り又はその他航行もしくは運送の障害。
  4. 運送人は、本条に定めるすべての他の権利の他に、出発、到着、経路、寄港地、停止、積込み、荷揚げ、取扱い、仕向地、引渡し、検疫、あるいはその他のものに関し、政府、公共団体、若しくはそれらの部局、又はそのような政府、公共団体、それらの部局の権限によって行動し、ないしは行動していると称する人、又は本船の保険条項に基づいて命令、指示、規制、勧告もしくは示唆をおこなう権限を有する委員会、若しくは人によってなされた命令、指示、規制、勧告又は示唆に従う自由を有する。もし、そのような命令、指示、規制・勧告又は示唆を理由として、及び/又はこれらに従い、何らかの行為がなされるか又はなされなかった場合、それは契約上の運送の範囲内とみなされ、且つ離路ではない。

〈第9条〉不知約款

本証券表面の記号、番号、品名、品質、数量、寸法、重量、容積、性質、種類・価格及びその他の運送品に関する明細についての記載は、荷主によって申告されたものであり、運送人はそれらの正確性については、責任を負わない。荷主は、その申告した明細が正確であることを運送人に担保し、それらの不正確から生ずるすべての損失、損害、費用、責任、罰金及び科料につき、運送人に補償しなければならない。

〈第10条〉コンテナの利用

この運送証券の表面荷受取りが確認されている運送品が、受取時にまだコンテナに詰め込まれていない場合には、運送人はそれを如何なる型のコンテナにでも詰めて運送する自由を有する。

〈第11条〉運送人のコンテナ

  1. 荷主は、自己、その代理人、又は自己により若しくは自己のために雇われた内陸運送人の占有又は管理中に発生した運送人のコンテナ、及びその他の機器の滅失、損傷に対し、全面的に責任を負い、運送人に補償しなければならない。
  2. 運送人は荷主、その代理人、又は荷主により若しくは荷主のために雇われた内陸運送人による取扱い、占有又は管理中に、運送人のコンテナ若しくはその中身によって惹起せしめられた第三者の財物の滅失、損傷又は第三者の障害に対し、いかなる場合も責任を負わず、又、これらについて荷主は運送人に補償し、損害なからしめるものとする。

〈第12条〉荷主によって詰められたコンテナ

運送人によって受取られた貨物が、荷主によって若しくは荷主のために中身の詰められたコンテナであるときは、

  1. この運送証券は、その表面記載の数のコンテナを受取ったことのみの一応の証拠であって、中品の状態及びその明細(記号及び番号、梱包若しくは箇品の数及び種類、品名、品質、数量、寸法、重量、容積、性質、種類及び価格を含む)は、運送人の知るところではなく、運送人はそれらについて何ら責任を負わない。
  2. 荷主は、コンテナの中身の積付け及びその閉扉、封印が安全、適切であること、又コンテナ及びその中身が、第15条を含め、本証券の条項に従った取扱い及び運送に適していることを担保し、荷主にかかる担保の違反があった場合には、運送人は、かかる違反から生ずる運送品のいかなる滅失、損傷若しくは運送品に関する損害についても責任を負わず、且つ荷主は、その他の財物の滅失、損傷、又は人身障害、若しくはその他一切の事故又は出来事の結果につき責任を負い、運送人に対して、かかる事故又は出来事のために運送人の蒙った或いは負担したいかなる種類の損失、責任をも補償しなければならない。
  3. 荷主はコンテナが運送人により又は運送人の代りに提供されたときには、それを検査しなければならず、且つそれは、荷主が運送人に対し書面で反対の通知を行なわない限り、本証券において契約された運送のために良好で適した状態にあるものとして、荷主によって認められたものとみなされる。
  4. コンテナが、封印に異常なく運送人によって引渡されたときには、かかる引渡しは、本証券の下での運送人の義務の全面的且つ完全な履行とみなされ、運送人は、コンテナの中品の滅失、損傷について責任を負わない。
  5. 運送人は、自己が必要と考えるいかなるときと場所に於いても、荷主に通告せず、コンテナを開扉し、コンテナの中品を検査する自由を雄視、且つそれにより生じた一切の費用は、荷主によって負担されるものとする。コンテナの封印が税関又はその他の官憲により、そのコンテナの中身検査のために破られた場合には、運送人は、それにより生じたいかなる滅失、損傷、費用、若しくはその他の結果についても責任を負わない。

〈第13条〉特殊コンテナ

  1. 運送人は、運送品を冷凍用、保温用、絶縁、換気用コンテナ、若しくはその他の特殊コンテナで運送すること、或いは荷主によって若しくは荷主のために詰められた特殊コンテナを、それぞれ通常の運送品若しくはドライコンテナとしてのみ取扱う。但し、かかる運送品若しくはコンテナの運送についての特別の協定が書面により運送人と荷主との間で合意され、その特別の協定がこの運送証券の表面に明記され、且つ所要の特別運賃が支払われている場合にはこの限りでない。運送人は、荷主によって若しくは荷主のために提供された特殊コンテナの機能について責任を負わない。
  2. 特殊コンテナによって運送されることが合意された運送品に関しては、運送人は、自己の現実の保管と管理のもとにある間は、特殊コンテナの装置の維持のために相当の注意を尽くすが、そのコンテナの装置の隠れた瑕疵、不調、破損により生じた運送品のいかなる滅失、損傷についても責任を負わない。
  3. 貨物が運送人によりコンテナに詰められ、荷主の要求する特定の温度範囲が運送証券に記載された場合には、運送人は、自動温度調節器を要求された温度の範囲内に合わせるが、その温度がコンテナの内部で維持されていることは保証しない。
  4. 運送人の受取った貨物が、中身が荷主によって若しくは荷主のために詰められた冷凍コンテナである場合には、中身を適切に積付け、自動温度調節器を正確に合わせることは荷主の義務である。運送人は荷主のかかる義務の違反から生じた一切の貨物の滅失又は損傷に対して責任を負わないし、コンテナの内部で意図された温度が維持されていることは保証しない。

〈第14条〉危険品

  1. 運送人は、爆発性、引火性、放射性、腐食性、加害牲、有毒性、毒性、危害性若しくは危険性のある運送品の運送を、かかる運送品の運送につき荷主から事前に書面で申請があり、これを受諾したときに限り引受ける。この申請には、運送品の種類、品名、ラベル、分類と同時に無害化の方法が、荷送人及び荷受人の氏名、住所とともに、正確に記載されていなければならない。
  2. 荷主は、前項に掲げた運送品の種類が梱包及びコンテナの外面に明確にかつ消えないように記されていること、及びすべての適用法令若しくは規則により、又は運送人によって要求される書類又は証明書を提出することを保証しなければならない。
  3. 運送品が、前記(1)又は(2)項の規定に従わずして、運送人により受取られていたことが判明したとき、又はそれが金製品、或いは船積港、荷揚港、寄港地若しくは運送途上の一切の地域、水域の法令、規則によって禁止されているものであることが判明したときは、いつでも、運送人は、自己の裁量により、補償なしにその運送品を無害化し、船外に投棄し、荷揚し、又はその他の処置をとる権利を有し、荷主は、運賃の喪失を含め、かかる運送品より直接若しくは間接に生ずる一切の損失、損害、賠償責任、及ぴ費用につき責任を負い、運送人に補償しなければならない。
  4. 運送人は、前記(1)項及び(2)項に従って受取った運送品が、運送人、本船、貨物、人及び/又はその他の財物にとって危険になるおそれがある場合には、いつでも、前項の規定の下で運送人に与えられる権利を行使し、その利益を享受することができる。
  5. 運送人は、いっ、どこにおいても、荷主の同意なしに、もっぱら荷主の危険と費用負担で、梱包若しくはコンテナの中身を検査する権利を有する。

〈第15条〉甲板積貨物

  1. 運送人は、コンテナに詰めた運送品を船内積又は甲板積で運送する権利を有する。
  2. 運送品が甲板積で運送される場合には、運送人は、反対のいかなる慣習にも拘らず、「甲板積」なる旨を本証券の表面に特に記載、記述若しくはスタンプすることを要求されない。かかる運送品は、第2条の規定によるべきヘーグ・ルールの適用を受け、かつその積付は共同海損を含め全ての目的のために船内積を構成する。
  3. 運送人は、甲板積で運送され、かっ、そのように運送されている旨が本証券に特に記載されている運送品の不着、誤渡、遅延、滅失、損傷については、それが運送人の過失、若しくは本船の不堪航によって生じたと否とを問わず、一切責任を負わない。

〈第16条〉生動物と植物

運送人は、自己の過失若しくは本船の不堪航による場合をも含めて、いかなる原因によって生じたものであれ、生動物、鳥類、爬虫類、魚類及び植物の事故、病気、死亡、滅失若しくは損傷については一切責任を負わず、本条の規定に抵触するものを除き、この運送証券のすべての条項の利益を享受するものとする。

〈第17条〉高価品

運送人は、白金、金、銀、宝石、貴金属、放射性同位元素、高価な化学物質、金銀塊、正金、通貨、流通証券、有価証券、作品、文書、絵画、刺繍品、芸術品、骨董品、相続動産、あらゆる種類の蒐集品、若しくは荷主のみにとり特別な価値のある物品を含めた全ての高価品の損失又は損傷について、それらの真実の種類及び価値が運送品の受け取りに先立って荷主より書面で通告され、本運送証券の表面に記載され、且つ、それについて従価運賃が前払いされていなければ、運送人は一切責任を負わない。

〈第18条〉重量物

  1. 1個若しくは1梱包当たりの総重量が2,240ポンドを越える場合には、その重量は、運送人による受取りに先立って、荷主により書面で通告され、且つその個品又は梱包の外面に高さ2インチ以上の文字と数字で明瞭に消えないように表示されなければならない。
  2. 荷主が前項に基づく義務に違反した場合には、運送人は、運送品の滅失、損傷若しくは運送品に関する損害につき責任を負わず、同時に、荷主は、自己のかかる違反により生じた一切の財物の滅失、損傷若しくは人身の損害につき責任を負い、かかる違反の結果として運送人の蒙った或いは負担したあらゆる種類の損失若しくは賠償責任につき、運送人に対し補償しなければならない。

〈第19条〉記号による引渡し

  1. 運送人により、運送品、梱包及びコンテナが受取られる前に、荷主によって、記号がそれらに高さ2インチ以上の文字と数字で荷揚港及び引渡地名とともに、明瞭に且つ消えないようにスタンプされ若しくは記されていない限り、運送人は、記号に従った荷渡の不履行又は遅延について責任を負わない。
  2. 運送人は、いかなる場合にも、主記号以外の記号による荷渡しについては、責任を負わない。
  3. 荷主は、運送人に対し、運送品、梱包及びコンテナの記号がこの運送証券に記載された記号と一致しており、又荷揚港又は引渡地で効力を有する一切の法令、規則に全面的に合致していることを保証し、その不正確若しくは不完全なことにより生じた一切の損失、損害、費用、罰金又は科料につき、運送人に対し、補償しなければならない。
  4. 記号及び番号によって区別しえない運送品、荷粉、残液及びその他仕分けられない未引取品は、同種運送品の多数荷主に対する荷渡しを完了させるために、見かけ上の不足、重量不足、若しくは損傷の割合に応じて配分されるものとし、かかる運送品又はその一部は、全面的且つ完全な荷渡として引取られるものとする。

〈第20条〉引渡

  1. 運送人は、いつでも、本船船側、税関、倉庫、埠頭、岸壁、その他本証券の表面記載の荷揚港若しくは引渡地の地理的範囲内で運送人が指定した場所において、運送品を引渡す権利を有する。
  2. いかなる場合にも、運送人の責任は、運送品が運送人の指定場所において、荷主若しくは内陸運送人、その他荷主のためにその運送品を受取る権限を有する者に引渡されたときに終了する。運送品を税関その他の官憲の管理下に引渡すことは、本証券における運送人の責任の最終的な履行を構成するものとする。
  3. 運送人によって受取られた貨物が、荷主により、又は荷主の代理人により中身が詰められたコンテナである場合には、運送人は、本証券表面記載のコンテナの合計数の引渡しについてのみ責任を負い、コンテナを開扉し、その中身を梱包若しくは個品の商標、記号、番号、サイズ又はタイプに従って引渡すことは要求されない。但し、運送人の絶対的な裁量により、且つ関係荷揚港における本船の到着予定日の少なくとも3日以前に運送人に到着した書面による荷主の要求に基づき、運送人により、コンテナが開扉され、その中身が、書面の指示に従って、1人又はそれ以上の荷受人に引渡されることを妨げない。この場合、開扉の際、コンテナの封印に異常がなければ、本証券の下における運送人の全ての義務は、履行されたものとみなされ、運送人は、かかる引渡によって生ずる中身の滅失、損傷につき責任を負わず、且つ、荷主は、運賃及び発生した追加費用の適正な清算につき責任を負う。
  4. 運送品が運送人によってコンテナに詰められた場合には、運送人は、コンテナを開扉してその中身を引渡すものとし、運送品をコンテナ入りのまま引渡すことを要求されない。但し、運送人の絶対的な裁量により、且つ荷送人と運送人との間の事前の協定により、運送品をコンテナ入りのままで荷主に引渡すことを妨げない。この場合、コンテナが運送人によって封印に異常のない状態で引渡されれば、その引渡しは、本証券のもとに於ける運送人の義務の全面的且つ完全な履行とみなされ、運送人は、コンテナの中身の滅失、損傷につき責任を負わない。
  5. 揚地選択荷渡しは、運送品の受取前に取決められ、且つ本証券にその旨明記されたときに限り容認される。その様に明記された選択権の行使を希望する荷主は、本船が指定され選択港の最初の寄港地に到着する少なくとも48時間前に、その港において運送人に対し書面で通知しなければならない。さもなければ、運送品は、運送人の選択により選択港の内のいずれかの港に陸揚げされ、その時をもって運送人の責任は終了するものとする。

〈第21条〉積替えと転送

  1. 事前の取決めの有無を問わず、運送人は、通知をせずに、運送品の全部又は一部を、指定の若しくはその他の船舶、小型船舶、その他海、陸、空の運送手段によって運送する自由を有し、かかる運送手段が、運送人の所有若しくは運航にかかるものであるか、或いは運送人以外の者の所有若しくは運航にかかるものであるかは問わない。運送人は、いかなる場合でも、運送品又はその一部を、接続のため、いかなる港又は場所で荷揚し、それを、船上若しくは陸上に保管し、更に、いかなる運送手段によってでも、それを転送することができる。
  2. 本証券記載の運送品を、荷揚港若しくは引渡地において発見できない場合、或いは、それらが誤送された場合には、発見次第、運送人の費用負担で、当初予定の荷揚港若しくは引渡地に転送するが、運送人は、その転送により生ずる一切の遅延、減価について責任を負わない。

〈第22条〉火災

運送人は、火災によって生じた運送品の滅失、損傷については、その火災が如何なるときにでも、たとえ本船船積前若しくは荷揚後に発生したものであっても、責任を負わない。但し、運送人自身の故意、過失によって発生した場合は、この限りでない。

〈第23条〉先取特権

  1. 運送人は、この運送証券若しくはそれに先行する一切の契約に基づき、荷主によって支払われ、又は負担されるべきすべての運賃、不積運賃、滞船料、損害賠償金、損失、料金、費用、その他一切の金額、及びかかる金額を回収するための支出及び費用につき、運送品の上に先取特権を有し、この先取特権は、運送品の引渡後も存続する。運送品は、荷主に通知せずに、私的売買若しくは公の競売により運送品を売却することができる。運送品の売却に当り、売却価格が支払うべき金額と発生した支出及び費用に満たない場合には、運送人は、その不足額を、荷主から回収することができる。
  2. 運送品が相当の期間後に引取りを請求されないとき、或いは、運送品が悪化、腐敗若しくは無価値になったと運送人が判断したときはいつでも、運送人は、自己の裁量と先取特権に基づき、なんらの責任を負うこともなくもっぱら荷主の危険と費用負担で、かかる運送品を売却、放棄もしくは他の方法により処置することができる。

〈第24条〉運賃・諸掛り

  1. 運賃は、荷主の申告下運送品の明細に基づいて計算され、荷主は、自己の申告した中身、重量、容積及び価額が、運送人による運送品の受取のときに正確であることを、運送人に対して保証したものとみなされる。しかし、運送人は、実際の明細を確かめるため、いつでも荷主の危険を費用負担で、コンテナ及び/又は梱包を開梱し、運送品の中身、重量、容積及び価額を検査することができる。運送品の中身、重量、容積若しくは価額の申告が不正確であったときには、荷主は、(a)支払済の運賃と正確な明細が申告されていたならば支払われるべきであった運賃との差額に加え、(b)確定損害賠償として、正当運賃相当額につき責任を負い、かつその金額を運送人に支払わなければならない。
  2. 本証券記載の荷揚港、若しくは引渡地までの運賃金額は、その支払い方法の記載又は予定が、前払いであるか仕向地払いであるかを問わず、運送人による運送品の受取のときに、確定的に取得されたものとみなされる。運送人は、本証券のもとで支払われるべきすべての運賃及びその他の諸掛りに対し、それが現実に支払われたか否かを問わず、権利を有し、本船および/又は運送品が滅失するか否かを問わず、又、航海が全運送過程のどの段階で中断、挫折、放棄されたかを問わず、いかなる場合にもそれを確定的に受取り、保有する権利を有する。損傷を受けた運送品についても運賃全額は支払わなければならない。
  3. 運賃及び/又は諸掛りの支払いは、一切の相殺、反対請求、控除なしに、その全額を現金でしなければならない。運賃が荷揚港若しくは引渡地で支払われる場合には、その運賃及びその他一切の諸掛りは、この運送証券記載の通貨若しくは運送人の選択により、関係運賃同盟の規定又は支払地の慣習に従って他の通貨で支払わなければないない。
  4. 一旦運送人により受取られた運送品は、運送人の承諾を得、運賃全額を支払い、且つよって生ずる運送人の損失を補償するのでなければ、荷主によって取戻され、処置され得ない。運送品が船積準備の整ったときに用意されていなければ、運送人は、かかる運送品の船積義務を免れ、更に本船は通知することなく出航でき、かつ荷主は、不積運賃を支払わねばならない。
  5. 荷主は、運送品に課せられた領事査証料を含め、すべての賦課金、関税、税金及び諸掛り、又は荷主が、運送品に関する政府又は公の機関の法令若しくは規則に従わなかったため、或いは運送品について要求される領事、衛生当局、その他の証明書を取付けることを怠ったために生じた場合を含め、如何なる事情によるものであれ、その運送品に関して運送人が蒙ったすべての罰金及び/又は損失について責任を負い、運送人に対しその補償をしなければならない。荷主は、政府又は公の機関によって輸出又は輸入を拒否された運送品の返送運賃及び諸掛りについて責任を負わねばならない。運送人が運送品につき仕分け、検査、修繕、修理、手直し、或いは他の方法による保全、管理が必要であると判断した場合には、運送人は、それらの作業を荷主の支出及び費用負担で行うことができる。荷主は、運送人に対し、かかる諸掛り及び費用を支払い、及び/又は発生せしめ、上記の事柄を荷主の費用でその代理人として行ない、運送品の占有を回復しようと努めるために他の者を雇い、その他運送品の利益と考えられる一切の事柄をなす権限を授与する。
  6. 荷送人、荷受人、運送品の所有者及びこの運送証券の所持人は、運送人に対し、運賃及び諸掛りの全額の支払いと、本証券のもとに於けるそれらの者の各々の義務の履行につき、連帯して責任を負わねばならない。

〈第25条〉クレームの通知と出訴期間

  1. 滅失、損傷及びその概況についての通知が、書面で運送人に対し、荷揚港若しくは引渡地において、運送品の引渡の前又は引渡のときになされるか、或いは、その滅失、損傷が外部から認められない場合には引渡後3日以内になされなければ、運送品は、この運送証券記載のとおり引渡されたものとみなされる。
  2. いかなる場合に於いても、運送人は、運送品の引渡しの後或いは引渡しされるべき日の後1年以内の訴訟が提起されないときには、運送品の不着、誤渡、遅延、滅失又は損傷についての一切の責任を免除される。

〈第26条〉責任制限

  1. 運送人が運送品の滅失又は損傷について賠償責任を負う場合には、荷主との合意によりその賠償額は、運送品が荷主に引き渡される場所及び時または引き渡されるべき場所及び時における運送品の価格により計算されるものとする。運送品の滅失又は損傷に関する運送人の責任の範囲を定めるにあたり、運送品の正品価格は、荷主の送り状価格に支払い済みの運賃、料金及び保険料を加えたものとみなす。
  2. 運送人はいかなる場合であっても、その原因の如何に拘わらず、滅失又は損害について、1梱包又は1単位当り、666.67計算単位もしくは、その重量1㎏当り2計算単位に相当する金額のうちいずれか高い金額を超える運送品に係る一切の滅失又は損害について責任は負わないものとする。
  3. 本条に定める限度を超える賠償額は、運送人の同意を得て運送の開始に先立ち、荷送人により通告された運送品の価格が本運送証券の表面所定欄に記載され、且つ、割増運賃が支払われた場合に限り請求することができ、その場合には通告価格が限度となり、一部の滅失又は損害はその申告価格を基準として、滅失又は損傷の割合に比例して精算される。
  4. 前記第2項にいう計算単位は国際通貨基金の定める特別引出権とする。前記第2項の規定による金額は、訴訟が係属する裁判所の属する国の法令で定める日におけるその国の通貨を基準として、その国の通貨に換算されるものとする。
  5. 荷主により又は荷主の為に運送品がコンテナに詰められ、かっコンテナに詰められた梱包又は単位の数が本運送証券に記載されない場合には、各コンテナはその中身全体を含み、運送人の責任の限度の適用上1梱包とみなす。
  6. 運送人は、運送品が荷揚港又は引渡地に、特定の市場又は用途を満たすために、特定の時期若しくは時間内に到着することを保証するものではなく、且つ、運送人は、遅延その他の事由に基づくいかなる直接、間接又は派生的損失、若しくは損害について一切責任を負わない。前述の権利を失うことなく、運送人が遅延に対して責任があることが判明した場合には、責任は当該運送区間に適用される運賃を限度とする。

〈第27条〉共同海損

  1. 共同海損は、1990年に改正された1974年ヨーク・アントワープ規則に従い、運送人の選択する港、または場所で清算されるものとする。航海開始の前後を問わず、事故、危険、損傷もしくは災害が何らかの原因(過失によると否とを問わない)により発生し、その原因である事実またはその結果につき、運送人が法律上、契約上、またはその他により責任を負わない場合には、運送品及び荷主は、共同海損の性質を有する犠牲、損失、又は費用に対する支払いにつき、共同海損として運送人対し連帯して分担の義務を負い、かつ運送品に関して生じた救助料および特別費用を支払わなければならない。救助船が運送人によって所有または運航されている場合にも、救助料は、当該救助船が第三者に所属している場合と同様に、全額かつ同じ方法で支払われるものとする。
  2. 運送人が共同海損分担金の支払いに関する担保を確保せずに運送品を引渡した場合、荷主は運送品を受取ることによって、かかる分担金の支払いにつき、およびかかる分担金の見積り額に対し運送人が要求する合理的な預り金、またはその他の担保の提供につき、属人的な責任を負うものとする。

〈第28条〉双方過失衝突約款

本船が、他船の過失及び本船の航行又は取扱上の、船長、海員、水先人若しくは本船所有者の使用人の行為、過失又は懈怠の結果、他船と衝突した場合、荷主は、他船即ち非積載船又はその所有者が荷主に対して賠償した、又は賠償すべきその運送品の滅失又は損傷、その他の荷主の請求であって、他船即ち非積載船又はその所有者が、本船又はその所有者に対して自己の請求の一部として相殺、控除又は回収したものについては、運送人に対し補償するものとする。前記規定は衝突船又は衝突物以外の船若しくは物体の所有者、運航者又は管理者が、衝突又は接触について過失があるとき、又はこれらの者が衝突船、衝突物とともに過失があるときにも適用する。

〈第29条〉契約の変更

運送人の使用人若しくは代理人は、本運送証券の条項を放棄し、又は変更する権限を有しない。但し、その放棄又は変更が書面によるものであり、且つ、運送人により書面をもって明確に委任又は承認されたものであるときは、この限りではない。

〈第30条〉米国地域約款

  1. 本運送証券に基づく運送が米国の港若しくは地点へ/からの、若しくは経由の運送である場合には、本運送証券は、1936年4月16日に承認された米国海上物品運送法(US COGSA)に準拠するものとし、同法の規定は本約款に摂取されたものとみなし、且つ、海上又は内陸水上運送を通じて、且つ、米国の臨海ターミナルにおいて船積み前又は荷揚げ後、運送人又は全ての実運送人の実際の管理下にある全期間を通じて至上約款とする。
  2. US COGSAが適用されたときは、運送人の責任は、1包又は慣習的な運賃単位につき、500米ドルを超えないものとする。但し、本運送証券の表面に運送品の種類及び価格が通告された場合は、本運送証券第23条によるものとする。
  3. 運送人は、運送品が米国内の臨海ターミナルを離れて、且つ、運送人の実際の管理下にないときには、運送品の滅失、損傷又は遅延については、責任を負わない。運送人の責任は、(単・複数の)内陸運送人による運送を、代理人として調達することであり、当該運送は内陸運送人の運送契約、タリフ及び強行的に適用ある法律に基づいて行われるものとする。運送人は、内陸運送人がその運送契約及びタリフに基づいて運送を履行することを保証する。運送人がそのようなときに、代理人として行動することが認められない場合には、運送品の滅失、損傷又は遅延に関する運送人の責任は、本運送証券第22条又は第23条に基づいて負うものとする。